届出様式一覧(九州運輸局佐賀運輸支局宛て)※R6.4.1~
・業務後自動点呼届出書はこちら
・遠隔点呼届出書はこちら
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律による改正事項のうち、「規制の適正化」、「事業者が遵守すべき事項の明確化」について令和元年11月1日から施行されました。
【施行日】
令和元年11月1日(金)
【関係省令・通達の主な内容】
(1)行政処分等の基準の見直し(別紙参照)
(2)荷主勧告制度の改正
(3)悪質な法令違反に関する早期改善の徹底
詳しくはこちら
改正貨物自動車運送事業法(平成30年12月24日公布)の一部が令和元年11月1日より施行されることに伴い、貨物自動車運送事業に係る許認可手続き等も変更されましたのでお知らせします。
《主な変更点》
1 事業用自動車の数の変更について、以下の場合は、事前届出ではなく認可が必要となります。
(1)変更後(増車も含む)の事業用自動車の数が5両未満の場合
(2)増車を行おうとする場合で法令遵守が十分でないと認められるとき
(3)一定規模の増車を行う場合
2 事業計画の事業規模拡大申請につき、法令遵守状況の審査事項を拡充します。
(1)行政処分歴の確認 申請日前3ヶ月間(悪質な場合は6ヶ月間)
↓
申請日前6ヶ月間(悪質な場合は1年間)
(2)申請に係る営業所で地方実施機関が行う巡回指導による総合評価「E」を受けていないこと。
(3)申請に係る営業所で自らの責による重大事故を発生させていないこと。等
3 運送約款については、原則として運賃と料金を区分して収受する旨が明確に定められていることが必要になります。
4 許可申請等に係る資金計画として計上する費用のうち以下のものについて、それぞれ以下のとおり所要資金として計上する期間を延長します。
・人件費、燃料費、修繕費 2ヶ月分 → 6ヶ月分
・車両費、施設購入・使用料 6ヶ月分 → 1年分
詳しくはこちら
平成29年11月4日、改正標準貨物自動車運送約款が施行されました。
平成31年4月1日より、「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」が施行されます。
この法律が施行されることに伴い、標準貨物自動車運送約款などについて関係する所要の箇所等の
一部改正が行われ、同じく平成31年4月1日から新しい標準貨物自動車運送約款として施行されます。
この新約款改正により、事業者の皆様には以下の点について必ず実施していただくこととなります。
【平成29年11月4日施行の標準運送約款を使用している事業者】
◯改正後の新標準約款を事務所及び営業所内に掲示する
※※特段に変更届の提出などは必要ありません※※
【平成29年11月4日施行以前の標準運送約款(旧約款)を使用している事業者】
◯新標準約款に変更され、約款に対応した運賃料金変更届を運輸支局に提出する ※注1
◯改正後の新標準約款を事務所及び営業所内に掲示する
※注1・・新約款に変更されないまま、平成29年11月4日施行以前の運送約款を今後も継続
して使用される場合は、独自約款として、今回改正された商法を踏まえた内容で新た
な運送約款を作成したうえで運輸局の認可を受けなければなりません。
《詳しい改正内容などについては以下のサイトをご覧下さい》
国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課長、安全政策課長及び自動車整備課長連名により「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」の通達が発出されました。
【施行日】
令和6年3月29日
【今回の改正内容】
・令和6年3月29日付けで「旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部
を改正する省令」が公布されたことに伴い、関係通達が改正されたことによるものです。
詳しくはこちら
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~過去の法律改正等一覧~~~~~~~~~~~~~~~~~
・運転者不在等の自動運転に対する特定自動運行保安員の考え方が示されたことを受け、今般、新たに定められた特定自動運行保安員にかかる行政処分等の基準についての改正【施行日:令和5年10月1日】
・道路運送法施行規則等の一部を改正する省令が施行されたことに伴う、関係通達の一部改正【施行日:令和5年5月31日】
・道路運送法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示が公布されたことに伴う一部改正【施行日:令和5年4月1日】
・冬用タイヤの点検整備について【施行日:令和3年1月26日】
・車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラック乗務における、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合の乗務記録の記載【施行日:令和元年6月15日】
・睡眠不足に起因する事故防止対策を強化するため、点呼時の記録事項としての睡眠不足状況の追加について。【施行日:平成30年6月1日】
・過労運転の防止策について自動車運送事業主や事業者役員等が運転者を兼ねることについて【平成30年3月30日】
・貨物自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の当該営業所の運行管理者又は補助者を兼務することについて【施行日:平成29年9月29日】
(C)公益社団法人佐賀県トラック協会.